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実は簡単!食品表示ラベルの見方

2015年より、食品を販売する際は表示が義務付けられている「食品表示ラベル」。食品表示法に基づき作成されたこのラベルは、2020年4月から新制度に完全移行しています。新しい食品表示ラベルは、何が変わったのでしょうか?この記事では、最新版の食品表示ラベルの見方について解説します。

そもそも「食品表示ラベル」とは?

食品表示ラベルとは
食品表示ラベルとは、原則として「容器包装された加工食品」に貼るシールのことです。

食品表示ラベルの目的は、消費者庁が作成した食品表示法の第一条に、以下のように明記されています。


・消費者が食品を食べる際の安全性の確保
・適正な食品を選択する機会を奪わない

なお、以下の食品は食品表示そのものが免除されています。

・店頭でバラ売りされているケーキ、パンなどの食品
・物産展で量り売りされているたらこや漬物といった食品
・スーパーの店内で作られた惣菜、弁当店の弁当
・レストランなど飲食店で製造・調理された食品


食品表示ラベルに記載される項目

食品表示ラベルの記載項目は、全部で8つです。基本的な印刷レイアウトの順番に沿って、見てみましょう。

食品表示 アレルギー


名称


一番目に表示する項目です。よく「品名」と混同しがちですが、品名が商品名を指すのに対し、名称はその食品が属するカテゴリーの名前を指します。


例えば、オリバーソースの販売する「どろソース」であれば、品名は「どろソース」、名称は「濃厚ソース」となります。


原材料名


二番目は、原材料名です。この項目では、使用された原材料名が重量順に表示されます。


例えば前述した「どろソース」の場合、野菜・果実(トマト、たまねぎ、りんご、その他)、砂糖、醸造酢…といった順番に記載されます。


なお、原材料に「遺伝子組換え農産物」および「遺伝子組換え不分別の農産物」を使用した場合は、その旨の表示が必要です。


また、卵や小麦などアレルギーの原因となるアレルゲン物質7品目についても「特定原材料」として表示義務があります。


添加物


三番目は、添加物です。添加物とは、アミノ酸などの「調味料」やカラメルなどの「着色料」などを指します。これまでの食品表示ラベルでは原材料と添加物が混在していましたが、新制度へ移行してからは添加物を瞬時に判別できるレイアウトが採用されています。


内容量


四番目は、内容量です。この項目では、食品の重量(g・kg)や体積(ml、l)または数量(個数・枚数)を記載します。


消費期限または賞味期限


五番目は、品質期限です。一般的には、ケーキや惣菜など「品質が急速に劣化しやすい」食品には消費期限が、缶詰やスナック菓子など「長期保存も可能」な食品には賞味期限が設けられています。なお、賞味期限は「美味しく食べられる期間の目安」であり、この期限を過ぎるとすぐに食べられなくなるということではありません。


保存方法


六番目は、保存方法です。この項目では、「直射日光を避けて保存」「10℃以下で保存」といった、食品の保存方法が記載されています。缶詰など、常温で保存する以外に特別な注意点がない食品の場合は、省略することもできます。


製造者


七番目は、製造者です。この項目では、製造者氏名(法人の場合は法人名)、製造工場の所在地を記載します。なお、販売者として表示する場合は、販売者氏名と所在地、製造者氏名と所在地を併記するか、製造所固有記号を使う必要があります。輸入食品の場合は、「輸入者」として輸入業者の氏名及び営業所所在地を記載します。


栄養成分表示


最後に、栄養成分表示です。2015年3月までは企業の任意表示でしたが、同年4月より施行された食品表示基準に基づき、以下の5つの栄養成分の表示が義務化されました。

・エネルギー(熱量)
・タンパク質
・脂質
・炭水化物
・ナトリウム(食塩相当量)

これらの表示は、食品を選ぶ際の健康管理の目安・規定になり得ると期待されています。


まとめ


食品表示ラベルは、消費者が食品を選択する際の「健康ルール・指針」になります。特定のアレルギーをお持ちの方や、健康管理に不安のある方など、現代人の健康に必要な情報ツールと言えるでしょう。ぜひこの記事を参考に、食品の購入時に食品表示ラベルをチェックしてみてください。

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